育成リーグ

【会則】釧路青少年スポーツ育成リーグ実行委員会

 

釧路青少年スポーツ育成リーグ実行委員会 会則

 

(名称)
第1条 本会は、釧路青少年スポーツ育成リーグ実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条  実行委員会は、釧路青少年スポーツ育成リーグ(以下「育成リーグ」という。)を円滑に開催するために必要な事項を審議し、実行することを目的とする。

(事業)
第3条 実行委員会は、第2 条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)育成リーグの開催及びこれに関する事業
(2)その他、第2 条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条  実行委員会は、別表の団体をもって構成する。

(役員)
第5条 実行委員会には、次の各号に掲げる役員を置く。

(1)実行委員長 1 名
(2)実行委員 3 名以上
(3)事務局長1 名
(4)監査役 2 名

(役員の選任)
第6条  役員は、実行委員長が選任する。
監査役は、実行委員会の中から選任できるものとする。

(役員の職務)
第7条  実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
監査役は、会計及び業務を監査する。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は、年度が終了する時までとする。
再任はこれを妨げない。

(会議)
第9条  実行委員会は、実行委員長が招集し、議長となる。

(1)実行委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(2)会則の制定及び改廃に関すること。
(3)育成リーグの計画及び運営に関すること。
(4)その他重要な事項に関すること。

(企画運営会議)
第10条 実行委員会に企画運営会議を置くことができる。
企画運営会議は、事業の企画・運営のために必要な作業等を行うものとし、事務局長が開催するものとする。

(解散)
第11条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
実行委員会が解散するときに有する残余財産は、釧路市または、類似する
団体に帰属するものとする。

(事務局)
第12条 実行委員会の事務を処理するため、一般社団法人スキルチャレンジに事務局を置く。

(会計)
第13条 実行委員会の経費は、負担金、寄附・協賛金、その他の収入をもって、これに充てる。

(会計年度)
第14条 実行委員会の会計年度は、初年度は実行委員会設立の日から翌年3月31日までとし、その次年度については4月1日から3月31日を年度とする。

(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については実行委員長がこれを定める。

附 則
令和2年4月1日 施行

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